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危険物の資格は甲・乙・丙の3種類に分かれており、種類ごとに規定の違いがあります。
[甲種]
・全ての種類の危険物の取扱いと立会い
[乙種]
・免状を持っている類の危険物の取扱い(立会いも可能)
第1種:酸化性固体(塩素酸カリウム、過酸化ナトリウム、硝酸カリウムなど)
第2種:可燃性固体(硫化りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウムなど)
第3種:自然発火性物質及び禁水性物質(ナトリウム、カリウム、黄りんなど)
第4種:引火性液体(石油、 ガソリン、灯油、軽油、重油など)
第5種:自己反応性物質(有機過酸化物、ニトロ化合物など)
第6種:酸化性液体(硫酸、過酸化水素など)
[丙種]
・ガソリン、灯油、軽油などの取扱い(立会いは不可)
甲種は全ての種類の危険物の取扱いができます。
乙種は1類から6類まで区分されており、自分が免状を持っている類の
危険物のみの取り扱いが出来ます。
石油やガソリンを主に扱うガソリンスタンドでは、
各類の中で取得者数及び社会的需要が最も多い乙種4類資格が必要です。
甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会う事によって、
危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱い・定期点検を行うことができます。
乙種で全部の類を取得すれば、甲種とほぼ同じ仕事ができます。
但し、危険物保安監督者になる場合、
甲種の場合は6ヶ月以上の実務経験を有する事で、
全ての種類の危険物の取扱いの保安監督者になる事が出来るが、
乙種の場合は、例え甲種とほぼ同じ仕事が出来る6種全ての類を所有していても、
該当する類ごとに6ヶ月以上の実務経験を有する必要があります。
丙種は、ガソリン・灯油・軽油・一部の石油や重油などの取り扱いが出来ますが、立会いは出来ません。
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